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不動産売買契約書の「印紙税」はいくら?

  • コラム

契約金額ごとの目安と、電子契約との違いをわかりやすく解説

不動産を売買する際、物件価格や仲介手数料に加えて確認しておきたい費用の一つが「印紙税」です。紙の不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙税がかかる場合があります。一方、電子契約では取扱いが異なります。今回は、不動産売買で知っておきたい印紙税の基本を解説します。

紙の売買契約書には、なぜ印紙が必要?

印紙税は、法律で定められた課税文書を作成した際に課される税金です。土地や建物の売買契約書は原則としてその対象となり、契約書に記載された金額によって税額が変わります。一般に、作成した課税文書に収入印紙を貼り、消印をする方法で納付します。

主な売買価格と印紙税額の目安

2026年10月現在、一定の紙の不動産譲渡契約書には軽減措置が適用されています(適用期限は2027年3月31日)。代表的な金額は次のとおりです。

契約書記載の契約金額 軽減後の印紙税額(1通)
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円
1億円超~5億円以下 60,000円

売主と買主、どちらが負担する?

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した人に生じます。売主・買主がそれぞれ保管するために紙の契約書を2通作成する場合、原則としてそれぞれの課税文書が印紙税の対象になります。実際の負担方法は契約内容や当事者間の取り決めを確認しましょう。

電子契約なら印紙税はかからない?

電子契約として電磁的記録のみを作成・保存し、紙の課税文書を作成しない場合、通常は印紙税の課税対象にはなりません。ただし、後から紙の契約書を別途作成する場合などは、文書の実態によって判断が必要です。電子契約を利用する際は、相手方の対応可否や本人確認、保存方法なども併せて確認しましょう。

契約前に確認しておきたいこと

売買契約の準備では、①契約書を紙で何通作成するか、②契約金額に応じた税額はいくらか、③電子契約を利用できるか、④変更契約書などを別途作成する予定があるか、を確認すると安心です。小さく見える費用でも、取引全体の諸費用を事前に把握しておくことが大切です。

京都市の不動産売買はJigsawHoldingsへ

JigsawHoldingsでは、京都市を中心に土地・戸建て・マンションなどの不動産売買や買取に関するご相談を承っています。売却価格だけでなく、契約までの進め方や諸費用も含めて確認したい方は、お気軽にご相談ください。

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