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【不動産コラム】土地を売却する前に確認したい「境界」とは? 測量が必要になるケースを解説

  • コラム

京都市で土地や古家付き住宅の売却を検討しているとき、事前に確認しておきたいポイントのひとつが「土地の境界」です。

「昔から塀があるから、そこが境界だと思っている」「隣地との境界標が見当たらない」「登記簿の面積と実際の土地の広さが違う気がする」といった土地は決して珍しくありません。

今回は、京都市で土地を売却する際に知っておきたい「境界」と「測量」について、不動産売却を検討されている方向けに分かりやすく解説します。

土地の「境界」とは?

土地の境界とは、自分が所有する土地と隣接する土地との境目のことです。現地では、境界杭や金属標、プレートなどによって境界点が示されていることがあります。

しかし、築年数の古い住宅や長期間相続されてきた土地などでは、境界標がなくなっている、境界がどこなのか分からない、昔の測量図しか残っていない、隣地所有者との認識が異なる、といったケースもあります。

特に京都市内には、昔から住宅が建ち並ぶ地域や土地の形状が複雑な場所もあるため、売却前の確認が重要です。

境界が分からなくても土地は売却できる?

境界が確定していないからといって、必ずしも土地を売却できないわけではありません。物件の条件や売買契約の内容によっては、現況の状態で取引することもあります。

一方で、買主から確定測量を求められたり、売買契約の条件として境界の明示が必要になったりする場合があります。そのため、土地を売りに出してから慌てて確認するのではなく、査定段階で境界関係の資料を確認しておくことが大切です。

「確定測量」が必要になるケースとは?

確定測量とは、土地家屋調査士などが測量を行い、隣接する土地の所有者等と境界を確認する手続きです。

例えば、境界標が見当たらない、測量図が古い、登記簿面積と現況に差がある可能性がある、土地を分筆して売却したい、買主から確定測量を求められている、といった場合には測量を検討することがあります。

ただし、すべての土地売却で確定測量が必要になるわけではありません。土地の状況や売却方法によって判断が異なるため、まずは不動産会社や土地家屋調査士などの専門家へ相談することをおすすめします。

測量には時間がかかることも

土地の測量は、依頼すればすぐに完了するとは限りません。隣接地の所有者との日程調整や資料調査、現地での立会いなどが必要になる場合があります。

「○月までに売却したい」「相続した土地を早めに整理したい」「住み替えに合わせて売却したい」という場合は、早めに境界関係を確認しておくことで、その後の売却を進めやすくなります。

京都市で土地を売却するなら、まず資料を確認しましょう

土地の売却を検討するときは、登記簿、公図、地積測量図、境界確認書、過去の測量資料などが残っていないか確認してみましょう。

書類の内容が分からなくても問題ありません。不動産会社へ査定を依頼する際に資料をまとめて確認してもらうことで、測量が必要なのか、そのまま売却を進められるのかを判断しやすくなります。

まとめ|土地売却は「境界」の確認も大切です

京都市で土地を売却するとき、「いくらで売れるのか」はもちろん重要です。しかし、実際の売却では土地の境界や測量、接道状況、建築条件など、さまざまな確認が必要になります。

特に境界については、売却活動を始めてから問題が判明すると、取引スケジュールに影響する可能性があります。土地や古家付き住宅の売却を検討されている方は、まず現在の土地の状態や資料を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。

Jigsaw Holdingsでは、京都市を中心に土地・戸建て・マンションなどの不動産売却、買取、活用に関するご相談を承っております。

「境界が分からない土地でも売却できる?」「測量してから売った方がいい?」「古家を解体して売却するべき?」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。

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